サービス

鎌倉鑑定の相続コンサルティング

お客様が置かれている立場に応じた最適なソリューションをご提案

相続で多いお悩み

  • 資産の分割方法や遺産分割はどのようにしたらよいのか悩んでいる。
  • 相続税を減額するにはどうしたらよいのか相談したい。
  • 将来を見据えた親の認知症対策のため、遺言、生前贈与、家族信託の組成、任意後見契約について相談したい。
  • 万一に備え、相続がスムーズに行われるように今から備えておきたい。
  • 親族間で不動産売買をするときに、どのような価格で売買すればよいか分からない。
  • アパート提案されている物件について、実際に進めていいものかどうかシミュレーションしてみたい。

生前の対策相続の準備

まずは現状の把握を行います。
相続人の権利関係や現在ある資産を評価し、相続税を概算で提示して現状のままで相続税を支払えるかどうかを検討します。相続税を支払うことが難しい場合は、相続税対策が必要となりますが、もしも現状で相続税を支払える場合は、ご相談者のご意向をお伺いします。相続税対策が必要、またはご希望される場合のみ、「遺言」「信託」「贈与」「不動産」「生命保険」等を活用した具体的な対策をご提案させていただきます。
決して無理に不動産投資などに誘引するようなことは致しません。
生前の対策は早ければ早いほど無理なく進められます。
相続税対策に取り組み始める年齢として多いのは、相続人が会社を退職する60歳ごろです。この年齢では、被相続人である両親がすでに80~90代と高齢のため、認知症などの症状がすでに始まっているケースもあります。被相続人がしっかりとした意思能力がある年齢のうちに相続の準備を行うことがおすすめです。特に高齢による問題がなければ、今度は相続人ご本人の相続税対策を65歳くらいから余裕を持って始めることができます。
不動産投資による相続税圧縮など、さまざまな対策を考慮できます。
現金資産を不動産に換えることによって相続税が圧縮できる方法があります。例えば、1億円で購入した不動産の相続税評価は、購入した瞬間に5,000万円以下に下がります。そこでこの不動産を相続する前に1億円で購入すれば、差額の5000万円が相続税評価の圧縮になるのです。相続税は財産が多い人の方が税率が高くなるため、圧縮額が大きくなります。同じ物件でもご購入者によってその相続税圧縮効果は大きく異なります。当社では、相続税の知識に加え、長年にわたる不動産投資コンサルティングのスキルを活用して、お客様の資産を増やすための相続コンサルティングを提供いたします。
★生前の対策をしなかったことで困ること
相続人が相続税を支払えない。
被相続人が遺言を残しておかなかったために、相続人たちが争って家族崩壊となる。

相続発生〜各種手続き相続が発生した

相続税専門の税理士が細かく調査・申告
相続税の申告は、申告の手続きに慣れている相続税専門の税理士が担当します。相続税は、減価要因を見落とさずに計上するほど評価が下がる仕組みになっています。不動産に慣れていない税理士さんだと、減価要因を見落としてしまう場合があります。できるだけ細かく調査して申告することが大事なのです。当社では、宅建や不動産関係の調査も得意としていることから、測量や不動産鑑定を取り入れた相続の仕方など、金融資産以外にもさまざまな面から相続税の申告をご提案することができます。

相続後の各種問題相続した後

あらゆる問題への対処法、事前対策をご提案します。
相続後に多い問題は、二次相続の問題です。例えば被相続人の父親が亡くなった後、相続人となった母親が次に亡くなった時に起こる二次相続において、一次相続の時に不満を持った家族が遺留分を請求することがあるため、一次相続の時に二次相続を踏まえた遺言の作成などをしておく必要があります。
当社の相続コンサルティングでは、一次相続の時点で、二次相続と合わせた相続税減額のための手続きを行えるようにいたします。また二次相続で家族が遺留分を請求してきた場合、その手当てに関する対処もサポートいたします。資産や土地などを相続し、財産をただ所有しているだけでは意味をなさないので、その場合に収益がしっかりと上がる活用方法をご提案いたします。

相続コンサルティングを行うことのメリット

相続対策の方針を整理することができる

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相続対策の目的は、その「家」毎に異なります。
平等に分けることを目的とする「家」もあれば、逆に資産を分散せずに、一人の相続人が責任を持ってその「家」を維持していくことを目的とする「家」もあります。
相続税をなるべく圧縮したい「家」もあれば、そこには拘らない「家」もあります。
被相続人が主導の「家」もあれば、相続人が主導の「家」もあります。
また、目的は一つではありません。
それらを総合的に考えて、方針を決めることができます。

相続対策の方針を整理することができる

相続税支払いの心配がなくなる

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相続税はどのくらい支払わなければならないのか、どのように支払えばいいのか、といったご相談を多くいただきますが、実際には全ての相続人に支払い義務があるわけではありません。相続税は、基礎控除額以上の遺産を受け取る場合にのみ発生します。
基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」という式で求められ、3,600万円が最低金額となっているため、相続する遺産の総額が「3,600万円以下」の場合、相続税が発生することはありません。また、相続税は遺産の全額にかかるわけではなく、基礎控除額を超えた分だけが課税対象になります。
不動産の相続税評価は、時価よりも低く評価されるため、財産が自宅のみで現金が少ししか残っていない場合は相続税がかからないケースもあります。さまざまなご状況をご相談いただければ、相続税対策についての方向性が明確になり、漠然としたご心配もなくなります。

相続税支払いの心配がなくなる

認知症対策を事前に行える

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被相続人である両親が認知症を発症する前に、しっかりと相続税対策を準備することができます。認知症対策の度合いは家庭によって違いますが、遺言を作成したり、家族信託を準備したり、不動産をどのように活用するか決めておくなど、事前の対策を打つことで、認知症対策をとることができ、相続人の間で起こりやすい争いの元を処理しておけます。

認知症対策を事前に行える

さまざまな回避策を早めに検討・実行できる

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現在の預金や不動産の利用状況などを調査し、相続税を減らすための回避策を早めに検討・実行することができます。被相続人が生存しているうちに非課税財産のお墓を購入して財産総額を減らしたり、時間をかけて相続人に非課税枠内の現金を贈与して相続財産を減らしたりするなど相続税を回避する方法がさまざまあります。また不動産をうまく活用して収入を上げる対策を取り、被相続人が生存している時から生活の向上を図るという方法も相続税対策として有効です。

さまざまな回避策を早めに検討・実行できる